居宅介護支援重要事項説明書【R8年3月14日更新】
1.事業者(法人)
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 事業者の名称 | 合同会社中さん |
| 事業者の所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目9-43 パレスJJ403号 |
| 法人種別 | 営利法人 |
| 代表者 氏名 | 代表社員 中村純子 |
| 電話番号 | 092-558-7665 |
2.運営の目的と方針
要介護状態にあるご利用者に対し、公正・中立かつ適切な居宅介護支援を提供することを目的とします。その実施に際しては、ご利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力やおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更を行います。
また、提供を受けている指定居宅サービス、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携及び連絡調整を行い、サービス担当者会議の開催等を通じて実施状況の把握に努めます。
3.概要
(1)居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 事業所名 | 純ケアプランサービス |
| 所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目9-43 パレスJJ403号 |
| 介護保険指定番号 | 4073200836 |
| サービス提供地域 | 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、福岡市博多区 |
(2)当法人の併せて実施する事業
| 種 類 | 事 業 所 名 | 事 業 所 指 定 番 号 |
| 無し | 無し | 無し |
(3)職員体制
| 従業員の職種 | 業務内容 | 人数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 事業所の運営及び業務全般の管理 | 1人以上 |
| 主任介護支援専門員 | 居宅介護支援サービス等に係わる業務 | 1人以上 |
| 介護支援専門員 | 居宅介護支援サービス等に係わる業務 | 1人以上 |
(4)勤務体制
| 平日(月)~(金) | 午前9時00分~午後6時00分/土・日・祝祭日は日直対応 (原則として、土・日・祝祭日及び年末年始を除く) |
| 緊急連絡先 | 担当介護支援専門員緊急連絡先にて24時間体制にて受付 |
(5)居宅介護支援の実施概要
| 事 項 | 備 考 |
| 課題分析およびモニタリングの実施方法 |
厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じた「全社協方式」を使用して課題分析を行います。その後、少なくとも月1回はご利用者の居宅を訪問し、ご利用者と面談の上サービスの利用状況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認させていただき記録します。 また、ご利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、ご利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。なお、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問します。 |
| 利用料金 | 居宅介護支援の実施に際しての利用料金は「別紙1」の通りです。但し、厚生労働省が定める介護報酬については原則としてご利用者負担はありません。 |
| 研修の参加 | 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。 |
| 担当者の変更 | 担当の介護支援専門員の変更を希望する際は対応可能です。 |
4.利用者からの相談又は苦情に対応する窓口
(1)当事業所相談窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談窓口 | 純ケアプランサービス |
| 担当者 | 中村純子 |
| 電話番号 | 092-558-7665 |
| 対応時間 | 9:00~18:00 |
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
苦情があった場合は、苦情主訴者から詳しい事情を聞くとともに、担当者及びサービス事業者に事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得を得られるよう努めます。
(3)サービス事業者に対する苦情対応方針等
サービス事業者による苦情対応状況を正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、改善に向けた対応がなされるよう、サービス事業者との充分な話し合い等を実施します。また、その後も必要に応じサービス事業者を訪問し、よりよいサービス提供が図れるようにします。
(4)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。
| 外部苦情相談窓口 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 大野城市すこやか福祉部介護支援課 | 092-580-1860 | 福岡県大野城市曙2丁目2-1 |
| 春日市高齢課介護保険担当 | 092-584-1122 | 福岡県春日市原3丁目1-5 |
| 太宰府市健康福祉部介護保険課 | 092-921-2121 | 福岡県太宰府市観世寺1丁目1-1 |
| 筑紫野市高齢者支援課介護保険担当 | 092-923-1111 | 福岡県筑紫野市石崎1丁目1-1 |
| 福岡市博多区高齢福祉課 福祉・介護保険課 | 092-419-1078 | 福岡県福岡市博多駅2丁目8-1 |
| 福岡県 国保連 介護保険課 | 092-419-1078 | 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-49 |
5.事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した、ご利用者の身体的または精神的な通常と異なる状態についてサービス事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
① 事故発生の報告
事故によりご利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
② 処理経過及び再発防止策の報告
①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を明確にし、ご利用者および市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
6.緊急時の対応方法
サービス事業者からご利用者の身体状況の急変等、緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い適切に対応します。
7.主治の医師及び医療機関等との連絡
ご利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、ご利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで、ご利用者の疾患を踏まえた支援を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために以下の対応をお願いします。
① ご利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業所が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
② また、入院時には、ご利用者またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
8.他機関との各種会議等
① ご利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施する会議について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして行います。また、会議の開催方法として、参集にて行うもののほかに、テレビ電話装置等を活用して実施する場合もあります。
② ご利用者等が参加して実施する会議について、ご利用者等の同意を得た上で、テレビ電話装置等を活用して実施する場合もあります。
9.秘密の保持
① 介護支援専門員及び事業者に所属する者は、サービス提供する上で知り得たご利用者及びご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続します。
② 利用者及びご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等においてご利用者及びご家族の個人情報を用いません。
10.ご利用者自身によるサービスの選択と同意
① ご利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、サービスの内容、利用料等の情報を、下記の通り適正にご利用者またはご家族に対して提供するものとします。
- 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予めご利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事ができること、ご利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由を求めることができることを説明します。
- 特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、ご利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
- 当事業所がケアプランに位置付けている訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は「別紙2」の通りです。
- 居宅サービス計画等の原案計画置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催、またはやむをえない事由で開催ができない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、ご利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。
② 主治の医師等が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した場合、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った支援を実施いたします。具体的には、ご利用者またはそのご家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、ご利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握を実施します。その際にご利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス提供の調整等を行います。
11.業務継続計画の策定
事業所は、感染症や自然災害の発生時において、ご利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
12.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
13.虐待の防止
事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
② 事業所における虐待防止のための指針を整備します。
③ 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。
14.ハラスメントの防止
事業所は、適切な「介護保険サービス」の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲をこえたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
15.身体拘束の防止
事業者は、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行なう場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
当事業者は、居宅介護支援の提供にあたりご利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。この証として本書2通を作成し、ご利用者、事業者が署名・押印の上、各自1通を保有するものとします。
但し、ご利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、以下の対応をさせていただきます。
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。
イ ご利用者等の押印について、求めないことを可能とします。

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別紙1 |
利用料金及び居宅介護支援費
居宅介護支援費 Ⅰ
| 区分 | 介護支援専門員1人あたりの取扱件数 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援(ⅰ) | 取扱件数が45未満である場合又は45以上で ある場合において、45未満部分 |
1,086単位 | 1,411単位 |
| 居宅介護支援(ⅱ) | 取扱件数が45以上である場合において、 45以上60未満の部分 |
544単位 | 704単位 |
| 居宅介護支援(ⅲ) | 取扱件数が45以上である場合において、 60以上の部分 |
326単位 | 422単位 |
居宅介護支援費Ⅱ
| 区分 | 介護支援専門員1人あたりの取扱件数 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援(ⅰ) | 取扱件数が50未満である場合又は50以上である場合において、50未満部分 | 1,086単位 | 1,411単位 |
| 居宅介護支援(ⅱ) | 取扱件数が50以上である場合において、50以上60未満の部分 | 527単位 | 683単位 |
| 居宅介護支援(ⅲ) | 取扱件数が50以上である場合において、60以上の部分 | 316単位 | 410単位 |
利用料金及び居宅介護支援費[減算]
| 項目 | 内容 | 減算内容 |
|---|---|---|
| 特定事業所集中減算 | 正当な理由なく特定の事業所に 80%以上集中等 (指定訪問介護・指定通所介護・ 指定地域密着型通所介護・ 指定福祉用具貸与) |
1月につき200単位減算 |
| 運営基準減算 | 適正な居宅介護支援が提供できて いない場合 |
基本単位数の50%に減算 |
| 運営基準減算が2ヶ月以上継続 している場合 |
算定不可 | |
| 同一建物減算 | 居宅介護支援事業所の所在する建 物と同一の敷地内若しくは隣接する 敷地内の建物若しくは指定居宅 介護支援事業所と同一の建物に 居住する利用者又は居宅介護 支援事業所における1月当たりの 利用者 が同一の建物に 20人 以上居住する建物 (同一敷地内建物等を除 く。) に居住する利用者に対して 居宅介護支援を行った場合 |
所定単位数の100分の95に相当する単位を算定 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 厚生労働大臣が定める高齢者虐待 防止のための基準を満たさない場 合 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画を策定していない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(令和7年4月以降) |
特定事業所加算
| 算定要件 | 加算(Ⅰ) 519単位 | 加算(Ⅱ) 421単位 | 加算(Ⅲ) 323単位 | 加算(A) 114単位 |
|---|---|---|---|---|
| ①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置しているこ と。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指 定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業 所の職務と兼務をしても差し支えない。 | 2名以上 | 1名以上 | 1名以上 | 1名以上 |
| ②常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置しているこ と。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指 定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業 所の職務と兼務をしても差し支えない。 | 3名以上 | 3名以上 | 2名以上 | 常勤1名+常勤換算2名以上 |
| ③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意 事項に係る伝達事項等を目的とした会議を定期的に開催すること | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ④24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等 の相談に対応する体制を確保していること | ○ | ○ | ○ | ○(連携可) |
| ⑤算定日が属する月の利用者総数のうち要介護3~要介護 5である者が4割以上であること | ○ | × | × | × |
| ⑥介護支援専門員に対し計画的に研修を実施していること | ○ | ○ | ○ | ○(連携可) |
| ⑦地域包括支援センターから支援から支援困難な事例を紹 介された場合においても居宅介護支援を提供しているこ と | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑧家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、 生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関 する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑨特定事業所集中減算の適用を受けていないこと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑩介護支援専門員1人あたりの利用者の平均件数が 45 名未 満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は 50 名未満) であること | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑪介護支援専門員実務研修における科目等に協力または協力体制を確保していること | ○ | ○ | ○ | ○(連携可) |
| ⑫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事 例検討会、研修会等実施していること | ○ | ○ | ○ | ○(連携可) |
| ⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサー ビス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供され るような居宅サービス計画を作成していること | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定事業所医療介護連携加算 125単位
| 算定要件 |
| ①前々年度の3月から前年度の2月迄の間、退院退所加算の算定における病院及び介護保険施設と の連携の回数の合計が 35 回以上であること |
| ② 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以 上算定していること ※ 令和7年3月 31 日までの間は、5回以上算定していること ※ 令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間は、令和6年3月におけるターミナルケ アマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に令和6年4月から令和7年2月までの間にお けるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が 15 以上であること |
| ③ 特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していること |
加算について
| 加算名 | 内容 | 単位 |
|---|---|---|
| 初回加算 | 新規として取り扱われる計画を作成した場合 | 300単位 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 病院又は診療所への入院当日中に、 当該病院又は診療所の 職員に対して必要な 情報提供を行った場合 |
250単位 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) |
病院又は診療所に入院してから3日以内に、 |
200単位 |
| イ)退院・退所加算(Ⅰ)イ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から 利用者に係る 必要な情報提供をカンファレンス 以外の方法により一回 受けていること |
450単位 |
| ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から 利用者に係る 必要な情報提供をカンファレンス により一回受けている こと |
600単位 |
| ハ)退院・退所加算(Ⅱ)イ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から 利用者に係る 必要な情報提供をカンファレンス 以外の方法により二回 受けていること |
600単位 |
| ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から 利用者に係る 必要な情報提供を二回受けており、 うち一回はカンファレ ンスによること |
750単位 |
| ホ)退院・退所加算(Ⅲ) | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から 利用者に係る 必要な情報提供を三回以上 受けており、うち一回はカンフ ァレンスによること |
900単位 |
| 通院時情報連携加算 | 利用者が医師または歯科医師の診察を 受ける際に同席し、 医師または歯科医師等 に利用者の心身の状況や生活環境 等の 必要な情報提供を行い、医師または 歯科医師等から利 用者に関する必要な 情報提供を受けた上で、居宅サービス 計画等に記録した場合 |
50単位 |
| ターミナル ケアマネジメント加算 |
在宅で死亡した利用者に対して死亡日 及び死亡日前 14 日 以内に2日以上 居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医 及び居宅サービス計画に位置付けた サービス事業者に提供 した場合算定 |
400単位 |
| 緊急時等居宅 カンファレンス加算 |
病院又は診療所の医師の求めにより 当該病院又は診療所 の職員と共に 利用者の居宅を訪問し、カンファレンス を行 い、必要に応じて居宅サービス 等の利用調整を行った場合 |
200単位 |
ご利用者の費用負担が発生する場合 |
・保険料の滞納などにより、給付制限が行われている場合 ・通常の営業地域以外にて事業を対応する場合の訪問のための交通費(10 ㎞以下 0 円、10km 以上 100 円)
・その他、適正に本事業を遂行するにあたって、やむを得ない理由でご利用者負担が妥当と認 められる場合
なお、ご利用者負担費用が発生した場合には、月末締めにて請求書を発行いたします。受領 しました際には領収書を発行いたします。 諸事情にて保険給付がなされずに自己負担となった場合には、領収証明書を市区町村担当課 に提出しますと還付払いの対象になる場合があります。詳しくは該当事由発生時にご説明いたします。
別紙2 |
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況 は以下のとおりです。
① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福 祉用具貸与の各サービスの利用割合
| サービス種別 | 割合 |
|---|---|
| 訪問介護 | 14.5% |
| 通所介護 | 39.1% |
| 地域密着型通所介護 | 0% |
| 福祉用具貸与 | 46.3% |
② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福 祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
| サービス種別 | 割合 | ||
| 訪問介護 | 訪問介護まごころ 40.00% | 訪問介護ふくろう 30.00% | ルパーステーションせんだん 25.00% |
| 通所介護 | 中央デイサービス 22.22% | 運動リハビリデイサービスホコル 18.71% | リハビリデイサービスなゆた 11.11% |
| 地域密着型通所介護 | なし | ||
| 福祉用具貸与 | アイハウス 42.18% | レンタル丸屋 10.93% | らそうむ福祉用具センター 9.371% |
