居宅介護支援 純ケアプランサービス 運営規定
(事業の目的)
第1条
1,合同会社中さんが開設する委託介護支援事業所純ケアプランサービス(以下 「事業所」と言う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に 関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその委託において、その有する 能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療 サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に 提供されるよう配慮して行う。
(2) 指定居住介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を 尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居住サービス等が特定の種類又は特定の居住サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。
(3) 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居住介護支援事業者、介護保険施設等の保健・ 医療・福祉サービスとの連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条
1.この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 純ケアプランサービス
(2) 所在地 福岡県大野城市白木原1-9-43 パレスJJ403号
(3) 電話番号 092-558-7665
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
1.この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1名(主任介護支援専門員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護支援の提供にあたるものとする。
(2) 介護支援専門員1名(勤務1名、管理者と兼務)介護支援専門員は、要介護者及び要支援者の依頼を受けて、住宅サービスを作成 、指定居住サービス事業者との連絡調整、必要時の介護施設への紹介、その他各種相談に対する助言等を行なう。
(営業日及び営業時間)
第5条
1.事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜から金曜日とする。ただし、国民の祝日及び12月31日 から1月2日を除く。
(2) 営業時間 午前9:00分から午後6:00分までとする。
(3) 電話等により24時間常時受付等が可能な状態とする。
(指定居住介護支援の提供方法及び内容)
第6条
1.介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等、その課題を分析し、支援を行なうものとし、その主な内容等は次のとおりとする。
(1) 利用者の相談受ける場所: 第3条に規定する事業所内の相談室、利用者宅
(2) 使用する課題分析表の種類: 全国社会福祉協議会方式
(3) 介護支援専門員の居住訪問頻度: 月1回以上
(4) サービス担当者会議の開催場所: 頻度:利用者宅及び事業所内の 相談室並びに関係事業所の相談室等、個人情報の保護が図られる場所を 活用し、随時開催
(5) 主な支援の内容: 居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する 助言等
(利用料その他の費用の額)
第7条
1.指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
2.次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居住において行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額とする。
(1) 事業所から、片道10キロメートル未満0円
(2) 事業所から、片道10キロメートル以上 100円
3.前項の交通費の支払いを受けるにあたっては、あらかじめ、利用者または その家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条
1.通常の事業の実施地域は、大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、福岡市 博多区の地域とする。
(研修の確保)
第9条
1.居宅介護支援等の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3 採用後3カ月以内
(2) 年1回程度
(秘密保持)
第10条
1.従業者及び従業者であったものは、利用者またはその家族の秘密を保持する。
2.従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者または その家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とする。
(事故発生時の対応)
第11条
1.介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(業務継続計画の策定)
第12条
1.事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅 サービス事業の提供を継続的に実施するため及び非常時での体制での早期業務 再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な 措置を講じます。また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について 周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更をを行います。
(感染症の予防及び蔓延防止のための措置)
第13条
1.事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の事項な掲げる 措置を講じるように努めます。
①事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を介護支援専門員に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及 び 訓練定期的に実施します。
(虐待の防止)
第14条
1.事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置 を講じるように努めます。
①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
②事業所における虐待防止のための指針を整備します
③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
(ハラスメントの防止)
第15条
1.事業所は適切な「介護保険サービス」の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
(身体拘束の防止)
第16条
1.事業所は、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という)は行わない。やむを得ず身体拘束を 行なう場合に、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
(その他)
第17条
1.この規定に定めるものの他この事業所の運営に関する事項は合同会社中さんと 事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成23年12月1日から施行する。
この規定は、平成27年7月1日から改定施行する。
この規定は、平成27年9月10日から改定施行する。
この規定は、平成28年4月1日から改定施行する。
この規定は、平成29年12月1日から改定施行する。
この規定は、令和4年4月1日から改定施行する。
この規定は、令和6年4月1日から改定施行する。